令和8年行政書士法改正
令和8年1月1日より、行政書士法の改正により業務制限が明確化されました。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て(官公署に提出する書類を作成すること)を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
いかなる名目に問わず報酬を得て、書類の作成ができなくなります。
ここでの報酬とは、業務の一連の流れの中で発生する対価をいいます。無料での書類の作成としても、従業員の時給は他の名目でサービスや商品に上乗せするのが通常であるとの判断にいたりました。
注意すべきこと
今回の改正に伴いいろいろな理由での書類の作成を禁止したものになります。代行(書類の提出や受領)や書き方相談を禁止したものではありません。官公署に提出する書類の作成は、間接的に対価が発生している環境であれば違法リスクあります。お客様に書類を書いていただくか、専門の行政書士に直接依頼をすることがリスクヘッジではないかと考えます。
大きく関係するのが補助金業務と自動車業務
特に、自動車販業務は販売から納車までに、警察に申請する車庫証明と陸運局に申請する移転登録があり、一連の流れのなかで官公署に提出する書類が必ず発生してしまいます。
思うこと
自動車販売店様の業務の遅延がないようそして、お客様のために行政書士として円滑に職務を遂行できればと思います。

