ナンバープレートの取り付け

自動車には、自動車登録番号及び車体番号と同一であることを確認の上、国又は国により業務委託を受けた者が後面のナンバープレートに封印を取り付けなければならないこととされています。

国より委託された行政書士は、封印をお客様のご自宅で取り付けることも可能としておりますので、お車を登録事務局に持参しなくとも取付可能となっております。

地域によっては、伺えない場合ございます。

坂戸市、鶴ヶ島、川越、東松山ナンバー変更対応可能

注意 取付不可のケース

  • 字光式ナンバープレート(光るナンバー)
  • 固定するボルトの破損、特殊なボルトで固定してるもの(専用の金具をお持ちであれば可能)
  • お車の車体番号(彫られてるもの)が確認できないもの

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