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2026年1月1日より行政書士法改正が施工されました。主な内容

業務制限規定の明確化

「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない」

「解釈」

この文章により手数料や他の自動車販売名目であっても行政書士でない事業者が書類の作成ができなくなります。(報酬の範囲も広く解釈されます)

新行政書士法改正に伴い、両罰規定

罰則

法人:従業員の違反行為に対して、最大100万円の罰金が科されます。 手数料やコンサルタント料の名目であっても行政書士でない事業者が書類の作成ができなくなります。

個人:無資格で報酬を得て書類作成を行った場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。

書類を作成した従業員及びその会社も適用になります。 

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適格請求書発行事業者T5810465846996

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池畠行政書士事務所
 行政書士 池畠志明

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